労働組合と会社は対等です

 
 

労働組合と会社は立場が違います

労働組合は、仲間たち一人ひとりの、豊かでゆとりのある人生設計のため、仕事と生活の調和、満足いく収入を求めています。会社は、企業として存続・発展をさせていくために、事業として成立させるべく、社員にどう働いてもらうか、会社の今の実力に見合う賃金水準はどのレベルかなどを考えます。

お互いの立場を理解し協議をつくす

労働組合と会社が自分の立場で意見を主張するだけでは話しはまとまりません。労働組合と会社は、対等な立場で話し合うことが必要です。

組合員の生活の維持・向上のために、会社の立場も理解しながら、とことん協議を尽くしています。

労使がお互いに協議を尽くすという良い伝統は、これからもずっと守っていかなければなりません。

もっとくわしくPART1

『私たち働く者の権利は法律で守られ保障されています』

☆労働者を守る法律

憲法第27条および28条で「国民が勤労の権利と義務をもつこと」「勤労者の団結する権利および団体交渉その他団体行動をする権利を保障する」ことを規定しています。その一つに「労働三権」があります。

労働三権・・・・・憲法第28条

(1)団結権・・・・・・団結して労働組合を結成する権利
(2)団体交渉権・・さまざまな労働条件の向上について対等の立場で交渉する権利
(3)団体行動権・・労働条件の維持・向上のために争議行為を行う権利(スト権)

労働組合と会社との話し合い方法

立場が違っても共通の目的があります。それは、会社が繁栄すれば自分たちの労働条件や暮らしが向上することです。どうすれば安くて高品質でお客さまに喜ばれる良いクルマづくりができるか。どのようにしたら仕事の効率をあげることができ、より多くの利益が生み出されるか・・・など

こういった会社経営に係わりのある重要な問題は、定期的に労使で協議(中央経営協議会・中央生産委員会・中央労務委員会など)しています。

もっとくわしくPART2

労働協約は労使のルール

よい労使関係をつくりあげるには、まず、労使双方お互いの立場を尊重し、ルールを守ることが大切です。労働組合の責任と義務、会社の責任と義務を明確に定めているのが労働協約です。

<労働三法>

労働関係の法律のうちもっとも基本的な3つの法律を一般的に労働三法といいます。

  1. 労働基準法
    労働者の賃金や労働時間その他の労働条件に関する基準を定め、労働者を保護し権利を保障(労働条件の最低基準を定めたもの)
  2. 労働組合法
    労働者が団結して使用者と対等の立場にたって交渉し、労働者の地位の向上をはかろうとする権利を規定
  3. 労働関係調整法
    労使関係の公正な調整をはかり、労働争議を予防、解決する

 

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